Nurslens 看護師の職場を読み解く
職場の種類

「クリニック」の看護師は、入院用のベッドがあるかどうかで夜が変わる

診療所(クリニック・医院)には、外来だけの診療所と、入院用のベッドがある有床診療所があります。

項目ごとの違い

看護職員の人数

外来クリニック

【基準】

法令に定めなし

有床診療所

【基準】

入院基本料の区分で、診療所全体の看護職員が7人以上・4人以上7人未満・1人以上4人未満

医師

外来クリニック

【基準】

管理者は医師

有床診療所

【基準】

管理者は医師

夜

外来クリニック

【見立て】

入院患者がいないため、入院のための夜勤はない

有床診療所

【基準】

夜間の看護職員の数は、加算の要件にだけある

出典: 医療法 第10条第1項・第21条、医療法施行規則 第19条・第21条の2、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第六 二。告示62号(別のサイトが開きます)医療法施行規則(別のサイトが開きます)医療法(別のサイトが開きます)

診療所の看護職員の給与

調査

  • 【調査】

    医療法人の診療所が常勤の看護職員1人に支払った給料と賞与(年額)は4,131,716円です。(2024年度・医療経済実態調査)

外来だけか有床かの区別はありません。介護施設の給与費や、看護師個人の賃金とは引き算できません。3種類の給与の違い

出典: 第25回医療経済実態調査(令和7年実施)概要 p.18(令和6年度)。医療経済実態調査(別のサイトが開きます)

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