項目ごとの違い
看護職員の人数
外来クリニック
【基準】
法令に定めなし
有床診療所
【基準】
入院基本料の区分で、診療所全体の看護職員が7人以上・4人以上7人未満・1人以上4人未満
医師
外来クリニック
【基準】
管理者は医師
有床診療所
【基準】
管理者は医師
夜
外来クリニック
【見立て】
入院患者がいないため、入院のための夜勤はない
有床診療所
【基準】
夜間の看護職員の数は、加算の要件にだけある
出典: 医療法 第10条第1項・第21条、医療法施行規則 第19条・第21条の2、基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第六 二。告示62号(別のサイトが開きます)医療法施行規則(別のサイトが開きます)医療法(別のサイトが開きます)
診療所の看護職員の給与
調査
- 【調査】
医療法人の診療所が常勤の看護職員1人に支払った給料と賞与(年額)は4,131,716円です。(2024年度・医療経済実態調査)
外来だけか有床かの区別はありません。介護施設の給与費や、看護師個人の賃金とは引き算できません。3種類の給与の違い
出典: 第25回医療経済実態調査(令和7年実施)概要 p.18(令和6年度)。医療経済実態調査(別のサイトが開きます)
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