基準と通知に書かれていること
基準
- 【基準】
急性期一般入院料1は「一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十(急性期一般入院料1にあっては七)又はその端数を増すごとに一以上」です(基本診療料の施設基準等 第五 二(1)ロ①1)。
- 【基準】
看護職員の数は「1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること」とされています(保医発0305第7号 第2の4(2)イ)。
- 【基準】
1日あたりの数が要件を満たしていれば、「24時間一定の範囲で傾斜配置することができる」とされ、勤務帯ごとに人数を変えて配置できます(同 第2の4(4)イ)。
- 【基準】
夜勤は、1日の数を満たしていれば病棟で2人以上でよいとされています(告示62号 第五 二(1)ロ①1)。
- 【基準】
病院は、各勤務帯で1人の看護要員が実際に受け持っている入院患者の数を、病棟内に掲示します(保医発0305第7号 第2の4(5)ア)。
7対1の病棟
| 入院料 | 看護職員 |
|---|---|
| 急性期一般入院料1 | 看護職員7人ごとに1人以上 |
| 急性期病院A一般入院料(令和8年度に新設) | 看護職員7人ごとに1人以上 |
| 急性期一般入院料2〜6、急性期病院B一般入院料 | 看護職員10人ごとに1人以上 |
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第五 二(1)イ・ロ。特定機能病院などにも7対1の区分があります(第五 五)。告示62号(別のサイトが開きます)
読み解き
基準と調査から言えること
- 【見立て】
勤務帯ごとに人数を変えて配置できることと、夜勤は2人以上でよいという定めから見ると、「7対1」でも、夜の勤務帯は日中より受け持ちの患者が多くなりえます。
- 【見立て】
受け持ち患者数を掲示する定めから見ると、実際に1人が何人を受け持つかは、病棟の掲示(勤務帯ごとの受け持ち患者数)で分かります。
面接・見学で確かめること
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出典
2件の出典を見る
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号、令和8年改定を含む現行版)第五 二(1)告示62号(別のサイトが開きます)
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の4(2)イ・(4)イ・(5)ア保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
関連するページ
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