Nurslens 看護師の職場を読み解く
クリニック・診療所

有床診療所の看護師の働き方

このページでは、入院用のベッドがある診療所について、看護職員の人数と、夜間の看護職員の定めをまとめています。診療所の看護職員の給与も載せています。

要点

  • 看護職員の人数(看護師+准看護師)

    【基準】有床診療所入院基本料の区分ごとに、診療所全体(療養病床を除く)の看護職員が7人以上・4人以上7人未満・1人以上4人未満。

  • 医療の判断

    【基準】医業を行う診療所は、医師が管理します。

  • 夜

    【基準】夜間の看護職員の数は、加算の要件として決まっています。

基準で決まっていること

6項目

管理者

医業を行う診療所は、開設者が「臨床研修等修了医師に、これを管理させなければならない」

出典: 医療法 第10条第1項医療法(別のサイトが開きます)

看護職員の数

有床診療所入院基本料1は看護職員7人以上、2は4人以上7人未満、3は1人以上4人未満(療養病床を除く診療所全体の数)

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第六 二(1)告示62号(別のサイトが開きます)

看護配置加算

加算1は「看護職員の数が、看護師三を含む十以上」、加算2は「十以上」

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第六 二(5)イ・ロ告示62号(別のサイトが開きます)

夜間

夜間看護配置加算1は「夜間の看護職員及び看護補助者の数が、看護職員一を含む二以上」、加算2は「夜間の看護職員の数が、一以上」。看取り加算も「夜間の看護職員の数が一以上」

出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第六 二(5)ハ・ニ、(6)告示62号(別のサイトが開きます)

一般病床だけの有床診療所の看護師の数

医療法と医療法施行規則で看護師の員数を定めているのは、病院と、療養病床を有する診療所だけ

出典: 医療法 第21条、医療法施行規則 第19条・第21条の2医療法施行規則(別のサイトが開きます)医療法(別のサイトが開きます)

療養病床を有する診療所

看護師・准看護師は療養病床の入院患者4人ごとに1人、看護補助者も4人ごとに1人(都道府県が条例を定めるときに従う基準)

出典: 医療法施行規則 第21条の2第2項医療法施行規則(別のサイトが開きます)

有床診療所の看護職員の給与

調査

  • 【調査】

    医療法人の診療所が常勤の看護職員1人に支払った給料と賞与(年額)は4,131,716円です。外来だけか有床かの区別はありません。介護施設の給与費や、看護師個人の賃金とは引き算できません。3種類の給与の違い(2024年度・医療経済実態調査)

出典: 第25回医療経済実態調査(令和7年実施)概要 p.18(令和6年度)。医療経済実態調査(別のサイトが開きます)

読み解き

基準

  • 【基準】

    看護職員の数は、診療所全体で数えます。病棟ごとではありません。

ここから言えること

  • 【見立て】

    看護職員を診療所全体で数える基準から見ると、外来と入院の両方を、同じ看護職員で受け持つ形がありえます。

基準

  • 【基準】

    夜間の看護職員の数が決まっているのは、加算(夜間看護配置加算・看取り加算)の要件だけです。

ここから言えること

  • 【見立て】

    夜間の人数の定めが加算の要件にしかないため、加算を取らない有床診療所の夜の体制は、診療所ごとに違います。

求人票と面接で確かめること

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