要点
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看護職員の人数(看護師+准看護師)
【基準】入院料1・2は患者13人ごと、3〜5は15人ごとに1人以上(1日に看護を行う数)。看護師は1・2が7割以上、3〜5が4割以上。看護補助者も30人ごとに1人以上。
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医療の判断
【基準】病棟に専任の常勤医師が1名以上。夜は病院の医師の宿直が原則です(医療法 第16条、例外あり)。
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夜
【基準】夜勤は看護職員2人以上。入院料3〜5は、看護補助者が夜勤を行う場合は看護職員1人以上。病棟単位の入院料なら、月平均72時間の要件の対象外。
基準で決まっていること
患者
「回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を八割以上入院させる」
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第九 十(1)イ告示62号(別のサイトが開きます)
リハビリの量
1日あたり3単位以上(入院料5と入院医療管理料は2単位以上)のリハビリテーション
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十(1)ニ告示62号(別のサイトが開きます)
医師
病棟に専任の常勤医師が1名以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十(1)ホ告示62号(別のサイトが開きます)
看護職員の数
入院患者の数が15(入院料1・2は13)又はその端数を増すごとに1以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十(1)ヘ告示62号(別のサイトが開きます)
夜勤
夜勤を行う看護職員は2以上。入院料3〜5と入院医療管理料の病棟で、看護補助者が夜勤を行う場合は看護職員1以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十(1)ヘ告示62号(別のサイトが開きます)
看護師の割合
看護職員の最小必要数の4割(入院料1・2は7割)以上が看護師
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十(1)ト告示62号(別のサイトが開きます)
看護補助者
入院患者の数が30又はその端数を増すごとに1以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十(1)チ告示62号(別のサイトが開きます)
入院料1の職員
病棟に専従の常勤の理学療法士3名以上・作業療法士2名以上・言語聴覚士1名以上、専任の常勤の管理栄養士1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等1名以上。休日を含め週7日間リハビリテーションを提供できる体制
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十(2)告示62号(別のサイトが開きます)
入院料1の患者
新規入院患者のうち3割5分以上が重症の患者。退院患者のうち、他の病院へ転院した人などを除いた人の割合が7割以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十(2)ヘ・ト告示62号(別のサイトが開きます)
月平均夜勤時間
特定入院料(回復期リハビリテーション入院医療管理料と地域包括ケア入院医療管理料を除く)を算定している病棟の看護要員は、夜勤時間数の計算対象としない。回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準にも月平均72時間の要件はない。病室単位の回復期リハビリテーション入院医療管理料は、この除外に入らない
出典: 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の4(3)ウ、告示62号 第九 十告示62号(別のサイトが開きます)保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
読み解き
基準
- 【基準】
入院料1は、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を専従で置き、週7日リハビリを提供できる体制が要件です。
ここから言えること
- 【見立て】
リハビリ職の配置と、1日3単位以上のリハビリの定めから見ると、リハビリ職と一緒に、食事や排泄、移動など日常の動作の回復を支えるケアが仕事の中心になります。
基準
- 【基準】
入院料3〜5は看護師の割合が4割以上でよく、看護補助者が夜勤に入れば夜の看護職員は1人でよいとされています。
ここから言えること
- 【見立て】
入院料ごとの基準の違いから見ると、同じ回復期リハでも、入院料1・2と3〜5では、看護師の割合と夜の体制が大きく違います。
基準
- 【基準】
病棟単位の回復期リハビリテーション病棟入院料では、診療報酬の上で月平均72時間の要件の対象外です。病室単位の「回復期リハビリテーション入院医療管理料」は、計算の対象から外す特定入院料から除かれています。病室単位の場合、その病室の看護要員は夜勤時間数の計算の対象になります(保医発0305第7号 第2の4(3)ウ)。
求人票と面接で確かめること
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給与は「病院」のページにあります(病棟の種類ごとの値はありません)。
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