基準に書かれていること
基準
- 【基準】
常勤換算方法は「当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」です(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第2条第8号)。
- 【基準】
入所者が51〜130人の特養では、看護職員の数は「常勤換算方法で、三以上」で、そのうち1人以上は常勤とされています(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第2条)。
読み解き
基準と調査から言えること
- 【見立て】
常勤換算の定義と、うち1人以上は常勤という定めから見ると、「常勤換算3人」は、常勤の看護師が3人いるという意味とは限りません。常勤1人とパート数人の合計で3人分、という形もありえます。
基準
- 【基準】
病院の病棟は、常勤換算ではなく「1日に看護を行う数」で数えます。数え方が違うため、病院と介護施設の人数は比率にして比べられません。「7対1」の読み方
面接で聞くこと
0 / 2
出典
2件の出典を見る
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第2条第8号平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
- 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条
関連する言葉
出典を確認した日: