基準に書かれていること
| 区分 | 要件 | 定員 |
|---|---|---|
| (Ⅰ)イ | 要件常勤の看護師を1名以上配置 | 定員入所定員30人以上50人以下 |
| (Ⅰ)ロ | 要件常勤の看護師を1名以上配置 | 定員入所定員51人以上 |
| (Ⅱ)イ | 要件看護職員を常勤換算で入所者25人ごとに1人以上、かつ基準の人数に1を加えた数以上。施設の看護職員か、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携で「二十四時間連絡できる体制を確保」 | 定員入所定員30人以上50人以下 |
| (Ⅱ)ロ | 要件看護職員を常勤換算で入所者25人ごとに1人以上、かつ基準の人数に1を加えた数以上。施設の看護職員か、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携で「二十四時間連絡できる体制を確保」 | 定員入所定員51人以上 |
出典: 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第51号。平成30年3月31日までに指定を受けた施設には、定員の区分について経過の扱いがあります。告示96号(別のサイトが開きます)
調査の数字
調査
- 【調査】
請求した8,566事業所に占める割合は、(Ⅰ)イ24.9%、(Ⅰ)ロ65.3%、(Ⅱ)イ16.4%、(Ⅱ)ロ44.0%です。(2025年10月・請求データ)
出典: 第260回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1 p.7(令和7年10月サービス提供分)。第260回介護給付費分科会 資料1(別のサイトが開きます)
読み解き
基準
- 【基準】
(Ⅰ)を取る特養には、常勤の看護師が1人以上います(告示96号 第51号)。
- 【基準】
(Ⅱ)を取る特養は、基準より看護職員が多く、夜間も看護職員に連絡できる体制があります(告示96号 第51号)。
ここから言えること
- 【見立て】
告示の文言では訪問看護ステーションなどとの連携でも満たせるため、(Ⅱ)を取っていても、自分の施設の看護師がオンコールを受け持つとは限りません。
調査
- 【調査】
(Ⅱ)を取る特養は、定員の区分を合わせて約6割(16.4%+44.0%)です。イとロは定員で分かれるため重なりません。(2025年10月・請求データ)
面接で聞くこと
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出典
3件の出典を見る
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第51号告示96号(別のサイトが開きます)
- 平成12年3月8日 老企第40号 第二の5(7)④老企第40号(別のサイトが開きます)
- 第260回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1 p.7第260回介護給付費分科会 資料1(別のサイトが開きます)
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