要点
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看護職員の人数(看護師+准看護師)
【基準】患者13人ごとに1人以上(1日に看護を行う数)。うち看護師は7割以上。
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医療の判断
【基準】病院には医師がいて、夜は宿直が原則です(医療法 第16条、例外あり)。
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夜
【基準】夜勤は看護職員2人以上。病棟単位の地域包括ケア病棟入院料なら、月平均72時間の要件の対象外。
基準で決まっていること
看護職員の数
「一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟又は病室を有する病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上」
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第九 十一の二(1)イ告示62号(別のサイトが開きます)
看護師の割合
「看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること」
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十一の二(1)ロ告示62号(別のサイトが開きます)
夜勤
夜勤を行う看護職員の数は2以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十一の二(1)イ告示62号(別のサイトが開きます)
患者の重症度
重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を1割以上(Ⅱなら8分以上)入院させる
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十一の二(1)ハ告示62号(別のサイトが開きます)
入退院支援
入退院支援と地域連携の部門を置き、「専従の看護師又は専従の社会福祉士」を配置する
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十一の二(1)ニ告示62号(別のサイトが開きます)
リハビリの職員
病棟に常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十一の二(1)ホ告示62号(別のサイトが開きます)
入院料1の要件
退院患者のうち在宅等に退院する割合が7割2分5厘以上。入院患者のうち自宅等から入院した割合が2割以上。自宅等からの緊急の入院患者の受け入れが前3月間で9人以上
出典: 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号) 第九 十一の二(2)告示62号(別のサイトが開きます)
月平均夜勤時間
特定入院料(回復期リハビリテーション入院医療管理料と地域包括ケア入院医療管理料を除く)を算定している病棟の看護要員は、夜勤時間数の計算対象としない。地域包括ケア病棟入院料の施設基準にも月平均72時間の要件はない
出典: 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)第2の4(3)ウ、告示62号 第九 十一の二告示62号(別のサイトが開きます)保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
看護職員の数え方
「1勤務帯8時間で1日3勤務帯を標準として、月平均1日当たりの要件を満たしていること」
出典: 保医発0305第7号 第2の4(2)イ保医発0305第7号(別のサイトが開きます)
読み解き
基準
- 【基準】
入院料1は、在宅等へ退院する割合、自宅等からの入院の割合、自宅等からの緊急入院の受け入れ人数が要件です。
ここから言えること
- 【見立て】
入院料1の要件と、入退院支援部門・リハビリ職員の配置の定めから見ると、急性期の治療を終えた人や自宅から急に入院した人を受け入れて、自宅などへ帰す支援が仕事に含まれます。
基準
- 【基準】
病棟単位の地域包括ケア病棟入院料の病棟は、診療報酬の上では月平均72時間の要件の対象外です。
ここから言えること
- 【見立て】
72時間の要件の対象外であるため、夜勤の回数は、病院の勤務の決め方しだいになります。
基準
- 【基準】
病室単位の「地域包括ケア入院医療管理料」「回復期リハビリテーション入院医療管理料」の場合、その病室の看護要員は、夜勤時間数の計算の対象になります。計算の対象から外す特定入院料から、この2つは除かれているためです(保医発0305第7号 第2の4(3)ウ)。
求人票と面接で確かめること
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給与は「病院」のページにあります(病棟の種類ごとの値はありません)。
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