要点
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看護職員の人数(保健師・看護師・准看護師)
【基準】常勤換算で2.5人以上で、うち1人は常勤。管理者は、原則として常勤の保健師か看護師。
【調査】1事業所あたり、常勤換算で平均5.0人。(2022年度決算・介護事業経営実態調査)
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医療の判断
【基準】訪問看護は、主治の医師の文書による指示を受けて始め、計画書と報告書を主治の医師に出します。
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夜
【基準】夜勤の定めはありません。24時間の連絡と緊急の訪問の体制をとる事業所は、加算を取れます。
【調査】機能強化型ではない訪問看護ステーションの91.9%が、医療保険の24時間対応体制加算を届け出ています。(2024・任意回答)
基準で決まっていること
看護職員の数(介護保険)
保健師、看護師又は准看護師を「常勤換算方法で、二・五以上となる員数」。うち1名は常勤
出典: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条第1項第1号イ・第2項平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
看護職員の数(医療保険)
看護職員の勤務延時間数を、常勤の看護職員が勤務すべき時間数で割った数が2.5以上。うち1名は常勤
出典: 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第2条平成12年厚生省令第80号(別のサイトが開きます)
管理者
常勤の管理者を置く。管理者は保健師又は看護師(医療保険の基準では助産師も)。やむを得ない理由がある場合を除く
出典: 平成11年厚生省令第37号 第61条、平成12年厚生省令第80号 第3条平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)平成12年厚生省令第80号(別のサイトが開きます)
主治の医師との関係
訪問看護の開始に際し、「主治の医師による指示を文書で受けなければならない」。訪問看護計画書と訪問看護報告書を主治の医師に出す
出典: 平成11年厚生省令第37号 第69条第2項・第3項平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
計画書と報告書
看護師等(准看護師を除く)が訪問看護計画書と訪問看護報告書を作る
出典: 平成11年厚生省令第37号 第70条平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
夜勤
人員の基準に、夜勤の人数の定めはない
出典: 平成11年厚生省令第37号 第60条、平成12年厚生省令第80号 第2条平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)平成12年厚生省令第80号(別のサイトが開きます)
緊急時訪問看護加算(介護保険)
利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制にある場合に、月ごとに加算する。訪問看護ステーションは、(Ⅰ)600単位、(Ⅱ)574単位
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 3 訪問看護費の注(令和6年厚生労働省告示第86号による改正後)告示86号(別のサイトが開きます)
24時間連絡できる体制(介護保険)
ほかの事業所や従事者を経由する連絡相談の体制や、事業所以外の者が持つ電話を連絡先にすることは認められない。連絡相談を受け持つのは、原則として事業所の保健師又は看護師
出典: 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日 老企第36号)第2の4(18)⑥老企第36号(別のサイトが開きます)
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の要件
看護業務の負担の軽減に役立つ業務管理などの体制として、次のア又はイを含む2項目以上を満たす。ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保、イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで、ウ 夜間対応後の暦日の休日確保、エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫、オ ICT・AI・IoTなどの活用による業務負担軽減、カ 電話などで連絡・相談を受け持つ人への支援体制の確保
出典: 老企第36号 第2の4(18)⑨老企第36号(別のサイトが開きます)
「夜間対応」の意味
営業日・営業時間以外の緊急の訪問や、利用者・家族からの電話を受けて指導した場合。勤務表で割り振られていても、対応がなかった場合は含まない
出典: 老企第36号 第2の4(18)⑩老企第36号(別のサイトが開きます)
24時間対応体制加算(医療保険)
「利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制」にあり、緊急の訪問看護を必要に応じて行う体制にある場合に、月1回加算する。看護業務の負担軽減の取組を行っている場合(イ)6,800円、それ以外(ロ)6,520円。負担軽減の取組の項目は、介護保険の(Ⅰ)と同じア〜カ
出典: 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法 別表 訪問看護管理療養費の注2(令和8年厚生労働省告示第74号による改正後)、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保発0305第19号)第5の2(1)・(5)告示74号(別のサイトが開きます)保発0305第19号(別のサイトが開きます)
【調査】事業所の数
訪問看護ステーションは18,042事業所(2024年10月1日)
出典: 令和6年介護サービス施設・事業所調査 結果の概要介護サービス施設・事業所調査(別のサイトが開きます)
【調査】人数と訪問回数の実態
1事業所あたり、常勤換算の職員7.9人、うち看護職員5.0人(常勤の割合75.4%)。看護職員1人あたりの訪問回数は月71.9回
出典: 令和5年度介護事業経営実態調査 第6表(令和4年度決算)。604事業所の回答介護事業経営実態調査(別のサイトが開きます)
【調査】事業者が看護師1人あたりに給与費として計上した額(常勤・月あたり)
463,927円。月給や手取りではない
出典: 令和5年度介護事業経営実態調査 第6表(令和4年度決算)。604事業所の回答介護事業経営実態調査(別のサイトが開きます)
【調査】24時間対応の体制の実態
機能強化型ではない訪問看護ステーション(532施設)のうち、24時間対応体制加算を届け出ている施設は91.9%。届け出ている施設(489施設)のうち、イが44.4%、ロが42.9%。ロを届け出ている機能強化型ではない施設(210施設)が満たせない要件で最も多いのは、「夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」(68.6%)
出典: 令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)在宅医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査 報告書(案)(中央社会保険医療協議会、2025年4月23日)図表5-100・5-109・5-111。訪問看護ステーション2,297施設に配布し、1,048施設が回答した任意回答の調査検証調査の報告書(案)(別のサイトが開きます)
給与費は、決算額を12で割った1か月あたりの値です。求人票の月給や手取りとは別の数字です。同じ調査の特養の看護師(常勤)は455,491円で、この調査の中なら並べて比べられます。病院・診療所の給与や、看護師個人の賃金とは引き算できません。3種類の給与の違い
読み解き
看護師の役割
基準
- 【基準】
訪問看護は、主治の医師の文書による指示を受けて始め、看護師が訪問看護計画書と訪問看護報告書を作って主治の医師に出します。
ここから言えること
- 【見立て】
医師の指示と、計画書・報告書の定めから見ると、利用者の家で状態を見て、主治の医師に伝えることが、看護師の仕事の中心になります。
調査
- 【調査】
1事業所あたりの看護職員は常勤換算で平均5.0人で、看護職員1人あたりの訪問回数は月71.9回です。(2022年度決算・介護事業経営実態調査)
ここから言えること
- 【見立て】
月71.9回の訪問から見ると、月20日勤務なら1日3〜4件の訪問になる計算です。
夜とオンコール
基準と調査
- 【基準】
人員の基準に夜勤の定めはありません。介護保険の緊急時訪問看護加算と、医療保険の24時間対応体制加算は、24時間連絡できる体制と、緊急の訪問の体制が要件です。
- 【調査】
機能強化型ではない訪問看護ステーションの91.9%が、24時間対応体制加算を届け出ています。(2024・任意回答)
ここから言えること
- 【見立て】
加算の要件と届出の割合から見ると、多くの事業所に、夜や休みの日の電話(オンコール)と緊急の訪問の体制があります。
確かめること
求人票に「日勤のみ」とあっても、オンコールを受け持つことがありえるので、応募する勤務の条件で確かめます。
加算の区分と夜の負担
基準と調査
- 【基準】
加算の区分は、夜間対応した翌日の勤務間隔の確保など、看護業務の負担を減らす取組の有無で分かれます(介護保険は(Ⅰ)と(Ⅱ)、医療保険はイとロ)。
- 【調査】
24時間対応体制加算を届け出ている機能強化型ではない施設のうち、負担軽減の取組があるイは44.4%、ロは42.9%です。(2024・任意回答)
ここから言えること
- 【見立て】
加算の区分が負担軽減の取組の有無で分かれるため、事業所がどちらの区分を届け出ているかは、夜間対応した翌日の勤務の扱いを知る手がかりになります。
求人票と面接で確かめること
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給与費は月給や手取りではありません。病院・診療所の給与や、看護師個人の賃金とは引き算できません。3種類の給与の違い
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