要点
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看護職員の人数(看護師+准看護師)
【基準】サービスの単位ごとに1人以上。
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医療の判断
【基準】医師を置く定めはありません。
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夜
【基準】夜間の人員の定めはありません(日中のサービス)。
基準で決まっていること
看護職員の数
サービスの単位ごとに「専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数」
出典: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第2号平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
看護職員の勤務の形
施設の職員として置く場合は「提供時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて、指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図るものとする」。病院・診療所・訪問看護ステーションとの連携で確保する場合は「看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い」、提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図る。「密接かつ適切な連携」とは「指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保すること」
出典: 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日 老企第25号)六の1(1)⑥(全国老人保健施設協会の法令ページの掲載版、更新日 令和6年7月2日)老企第25号(別のサイトが開きます)
看護職員の業務
通所介護の人員・運営の基準の条文のうち、看護職員が出てくるのは、人員の数(第93条)と研修の免除(第101条)だけで、看護職員に限った業務の内容を定めた条文はない
出典: 平成11年厚生省令第37号 第92条〜第105条平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
夜間
夜間の人員の定めはない(日中のサービス)
出典: 平成11年厚生省令第37号 第93条〜第105条平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
医師
置くべき従業者は生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員で、医師は含まれない
出典: 平成11年厚生省令第37号 第93条第1項平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
【調査】事業所の平均の規模
延べ利用者 月584.8人、看護・介護職員 常勤換算7.0人
出典: 令和5年度介護事業経営実態調査 第8表(令和4年度決算)介護事業経営実態調査(別のサイトが開きます)
【調査】事業者が看護師1人あたりに給与費として計上した額(常勤・月あたり)
375,327円。月給や手取りではない
出典: 令和5年度介護事業経営実態調査 第8表(令和4年度決算)介護事業経営実態調査(別のサイトが開きます)
読み解き
基準
- 【基準】
看護職員は、サービスの単位ごとに1人以上確保されればよいとされています。
ここから言えること
- 【見立て】
単位ごとに1人という基準から見ると、事業所の看護師が1人だけという形もありえます。
基準
- 【基準】
夜間の人員の定めはありません。
ここから言えること
- 【見立て】
日中のサービスで夜間の定めがないため、夜勤もオンコールも、基準からは生じません。
調査
- 【調査】
事業者が看護師1人あたりに給与費として計上した額は、特養より月8万円ほど、老健より月9万円ほど低くなっています。(2022年度決算・介護事業経営実態調査)
ここから言えること
- 【見立て】
この調査は差の内訳を示していないため、差がどこから来るかは、この数字からは分かりません。
確かめること
夜勤手当などの手当の有無は、求人票で確かめます。
基準
- 【基準】
通所介護の基準の条文には、看護職員に限った業務の内容の定めはありません。解釈通知は、病院などとの連携で看護職員を確保する場合に、看護職員が営業日ごとに利用者の健康状態を確認するとしています。
ここから言えること
- 【見立て】
看護職員に限った業務の内容を定めた条文がないため、利用者の健康状態の確認のほかに看護師が何を受け持つか(送迎や入浴介助など)は、事業所ごとに決まります。
基準
- 【基準】
看護職員は、提供時間を通じて事業所にいなくてもよいとされています。
ここから言えること
- 【見立て】
看護職員が提供時間を通じて事業所にいなくてもよいとされているため、短時間のパートの募集も出やすくなります。
求人票と面接で確かめること
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給与費は月給や手取りではありません。病院・診療所の給与や、看護師個人の賃金とは引き算できません。3種類の給与の違い
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