Nurslens 看護師の職場を読み解く
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看護職員の数え方は、病院が「1日に看護を行う数」、特養・老健・訪問看護が「常勤換算」、デイサービスが「サービスの単位ごとに確保する人数」です。数え方が違うため、比率にして並べて比べることはできません。

【基準】表の内容は、すべて法令・告示・通知に書かれていることです。

項目急性期一般入院料1療養病棟外来クリニック特養老健デイサービス訪問看護
看護職員の基準急性期一般入院料11日に看護を行う数で、患者7人ごとに1人以上療養病棟1日に看護を行う数で、患者20人ごとに1人以上外来クリニック定めなし特養常勤換算で、入所者51〜130人なら3人以上老健常勤換算で、看護・介護職員が入所者3人に1人以上。看護職員はその7分の2程度デイサービス単位ごとに1人以上訪問看護常勤換算で2.5人以上(うち1人は常勤)
医師急性期一般入院料1患者数に応じた医師の数の標準あり。夜は宿直が原則療養病棟患者数に応じた医師の数の標準あり。夜は宿直が原則外来クリニック管理者は医師特養置く(人数の定めなし)老健常勤換算で入所者100人に1人以上デイサービス置く定めなし訪問看護人員の基準に医師はない。主治の医師の文書による指示を受けて訪問する
夜の看護職員の基準急性期一般入院料1夜勤2人以上(看護師1人以上)療養病棟看護職員1人以上(看護補助者1人と計2人でも可)外来クリニック定めなし特養夜勤は介護職員又は看護職員で数え、看護職員の定めなし老健夜勤は看護職員又は介護職員で数え、看護職員の定めなしデイサービス夜間の定めなし訪問看護夜勤の定めなし

病院・診療所の給与(医療経済実態調査の給料と賞与)と、介護施設の給与費(介護事業経営実態調査)は、集計の定義が違うため、直接は比べられません。同じ調査の中なら、病院と診療所の間、特養・老健・デイサービスの間では比べられます。3種類の給与の違い

ほかの病棟と有床診療所は、主な病棟の一覧と「クリニック・診療所」にあります。

出典

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出典を確認した日: (一部は2026-10-10)