基準と通知に書かれていること
基準
- 【基準】
特養の看護体制加算(Ⅱ)は、施設の看護職員か、病院・診療所・訪問看護ステーションの看護職員との連携で「二十四時間連絡できる体制を確保」することが要件です。看取り介護加算の要件にも、同じ連絡体制が入っています(平成27年厚生労働省告示第96号 第51号・第54号)。
- 【基準】
厚労省の通知は、この体制を「施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡でき、必要な場合には施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制」とし、具体例に「夜間における連絡・対応体制(オンコール体制)に関する取り決め」を挙げています(平成12年3月8日 老企第40号 第二の5(7)④)。
調査の数字
調査
- 【調査】
特養の夜間の看護体制は、看護職員がオンコールで対応する施設が90.0%(電話だけが19.6%、かけつけもするが70.4%)で、常に夜勤か宿直の看護職員がいる施設は2.6%です。(2021・任意回答)
- 【調査】
看護体制加算(Ⅱ)を取る特養は、定員30〜50人の区分が16.4%、51人以上の区分が44.0%です。(2025年10月・請求データ)
- 【調査】
機能強化型ではない訪問看護ステーションの91.9%が、医療保険の24時間対応体制加算を届け出ています。この加算は、利用者や家族からの電話に常時対応でき、緊急の訪問を必要に応じて行う体制が要件です(訪問看護ステーション)。(2024・任意回答)
読み解き
基準と調査から言えること
- 【見立て】
夜勤の基準(介護職員又は看護職員で数える)と、2021年の調査の数字から見ると、特養では、夜は看護職員がいない施設がほとんどで、夜に何かあれば介護職員から看護師へ電話が入る形が一般的です。
- 【見立て】
告示の文言では訪問看護ステーションなどとの連携でも満たせるため、看護体制加算(Ⅱ)を取っていても、自分の施設の看護師がオンコールを受け持つとは限りません。
- 【見立て】
病棟ごとの夜勤の定めから見ると、病院の病棟には夜勤の看護職員がいるため、病棟の看護職員のオンコールは基準からは生じません。病院でも、手術室など病棟以外の部署で呼び出しがあるかどうかは、基準からは分かりません。
面接で聞くこと
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出典
7件の出典を見る
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第51号・第54号(第45号を準用)告示96号(別のサイトが開きます)
- 平成12年3月8日 老企第40号 第二の5(7)④老企第40号(別のサイトが開きます)
- 令和3年度老人保健健康増進等事業「特別養護老人ホームにおける医療ニーズに関する調査研究事業」報告書(日本総合研究所、2022年3月)p.14。5,000施設に配布し、1,583施設が回答した任意回答の調査老健事業の報告書(別のサイトが開きます)
- 第260回社会保障審議会介護給付費分科会 資料1 p.7(令和7年10月サービス提供分の請求データ)第260回介護給付費分科会 資料1(別のサイトが開きます)
- 令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(令和6年度調査)在宅医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査 報告書(案)(中央社会保険医療協議会、2025年4月23日)図表5-100。訪問看護ステーション2,297施設に配布し、1,048施設が回答した任意回答の調査検証調査の報告書(案)(別のサイトが開きます)
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第五号イ告示29号(別のサイトが開きます)
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第五・第九告示62号(別のサイトが開きます)
関連する言葉
出典を確認した日: (一部は2026-10-10)