項目ごとの違い
項目
病院
デイサービス
看護職員の人数
病院
【基準】
病棟の種類で違う。主な病棟で患者7〜20人ごとに1人以上(1日に看護を行う数)
デイサービス
【基準】
単位ごとに1人以上
医師
病院
【基準】
患者数に応じた医師の数の標準。夜は宿直が原則
デイサービス
【基準】
置く定めなし
夜
病院
【基準】
病棟ごとに夜勤の定めがある(看護職員で2人以上など)
デイサービス
【基準】
夜間の定めなし
看護師の勤務の形
病院
【基準】
病棟の勤務帯ごとの配置
デイサービス
【基準】
提供時間帯を通じて専従する必要はない
迷いの点ごとに確かめること
時短や短時間で働きたい
基準と調査から言えること
- 【見立て】
デイは、老企第25号の記述で、看護職員が提供時間を通じて事業所にいなくてもよいとされているため、短時間のパートの募集も出やすくなります。
確かめること
病院の時短勤務の扱いは基準にないため、病院ごとに確かめます。
看護以外の仕事が多いのは避けたい
確かめること
デイは、送迎(運転・添乗)や入浴介助を看護師が担うかを確かめます。
看護職員の人数
基準と調査から言えること
- 【見立て】
単位ごとに1人以上の基準から見ると、デイには看護師1人体制の事業所もありえます。
確かめること
看護師が複数いる事業所か、休みの日の代わりの看護師がいるかを確かめます。
病院は、病棟に掲示されている看護職員の割合と、勤務帯ごとの受け持ち患者数を確かめます。
それぞれのページ
出典
2件の出典を見る
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)、基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日 保医発0305第7号)、医療法 第16条告示62号(別のサイトが開きます)保医発0305第7号(別のサイトが開きます)医療法(別のサイトが開きます)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条、指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年9月17日 老企第25号)六の1(1)⑥(全国老人保健施設協会の法令ページの掲載版、更新日 令和6年7月2日)老企第25号(別のサイトが開きます)平成11年厚生省令第37号(別のサイトが開きます)
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