項目ごとの違い
項目
老健
急性期一般
施設・病棟の目的
老健
【基準】
居宅での生活を営むための支援が必要な人に、看護、医学的管理の下の介護、機能訓練などを行う
急性期一般
【基準】
入院料1は平均在院日数16日以内、2〜6は21日以内。重症度、医療・看護必要度の要件がある
看護職員の人数
老健
【基準】
看護・介護職員が入所者3人に1人以上(常勤換算)。うち看護職員は7分の2程度
急性期一般
【基準】
入院料1は患者7人ごと、2〜6は10人ごとに1人以上(1日に看護を行う数)。うち看護師は7割以上
医師
老健
【基準】
常勤換算で入所者100人に1人以上
急性期一般
【基準】
患者数に応じた医師の数の標準。夜は宿直が原則。入院料1は常勤医師が入院患者数の10%以上
夜勤
老健
【基準】
看護職員又は介護職員で2人以上(看護職員の定めなし)
急性期一般
【基準】
看護職員2人以上、うち看護師1人以上。月平均72時間の要件あり
迷いの点ごとに確かめること
介護に近い仕事を減らしたい
基準と調査から言えること
- 【見立て】
老健の目的と人員の基準から見ると、老健では、退所に向けたリハビリや家族との調整が仕事に含まれやすく、介護に近い業務をどこまで担うかは、施設の人員の厚さで変わります。平均在院日数と重症度の要件から見ると、急性期一般は、入院と退院が多く、受け持つ患者がよく入れ替わる職場と読めます。
夜勤の負担
確かめること
老健は夜勤に看護職員が何人入るかを、急性期一般は夜勤の人数と月の回数を確かめます。
医療処置の経験
確かめること
急性期一般は、病棟の診療科と主な患者の状態を確かめます。老健は、看取り(ターミナルケア)や医療処置をどこまで行うかを確かめます。
それぞれのページ
出典
2件の出典を見る
- 介護保険法 第8条第28項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)第六号告示29号(別のサイトが開きます)
- 基本診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)第五 一(6)(7)・二(1)ロ、医療法 第16条告示62号(別のサイトが開きます)医療法(別のサイトが開きます)
出典を確認した日: